基本的人権はもとより、組織の理念、基本方針、患者の権利と責務等に基づき、すべての職員が、臨床における様々な問題に対応し、患者さんにとって最も望ましい医療を適切かつ十分に提供することを目的として、臨床における倫理に関する方針を定めます。
Ⅰ 基本原則
- 患者さんにとって最善の利益を優先する医療を行います。
- 患者さんの人権、意思決定を尊重し、十分な説明を行い、同意を得るように努めます。
- 患者さんの立場に立ち、良好な信頼関係を築きます。
- 個人情報やプライバシーを保護し、職務上の守秘義務を遵守します。
- 医療事故、感染対策の防止に努め、安全で良質な医療を、公正かつ公平に提供できるよう努めます。
- 全職員が医療人としての責務を自覚し、互いの専門性を尊重し、良好な関係性を築きチーム医療を推進します。
- 現場で解決困難な臨床上の倫理的課題は、倫理委員会等で検討し、病院としての最善の方針を決定します。
Ⅱ 具体的な倫理的課題への対応
1. 意思決定が困難な患者さんへの対応
認知症や精神疾患などについては,可能な限り本人への説明を行いますが,意思決定が困難と判断した場合や,意識障害などで意思決定ができない場合もあります。適切な代理人がいる場合は,代理人の推定意思を尊重し,患者さんにとって最善の診療方針を選択することを基本に同意を得ます。
緊急事態で患者さんが意思決定不能であり,ご家族等にも連絡が取れない場合は,医療者が医療チームの合意のもとに緊急検査や治療を行います。
2. 検査・治療・入院を拒否される意思決定が可能な患者さんへの対応
検査・治療・入院の必要性と実施しない場合の負担と不利益について、ご本人やご家族に十分な説明をおこないます。そのうえで同意が得られない場合は、セカンドオピニオンをお勧めしますが、患者さまの自己決定を尊重します。また医療者と患者さまの意向が対立する場合には、必要に応じて倫理委員会で検討します。ただし、感染症法やその他の法律により検査や治療を拒否することが制限される場合もあります。
3. 退院の拒否や強制退院について
目的とした検査・治療が終了し、医師が入院治療の継続が医学的に必要ではないと判断した場合、及び他の入院患者への迷惑行為や病院業務への支障をきたす非道徳的行為を行った場合は,入院を伴う診療契約は終了し,説明の上退院していただきます。
4. 輸血拒否患者への対応について
信教上の理由などで輸血療法を拒否する患者さんの診療に際しては、患者の意思を尊重して可能な限り無輸血治療に努力しますが、輸血以外に救命手段がない事態に至った時には相対的無輸血で対応することを基本とします。
1) 輸血療法について説明した上で、救命処置としての輸血療法の必要性に理解を求め、同意を得られた場合には、必要時、輸血を実施します。
2) 輸血が必要な状態であるにもかかわらず同意が得られない場合には、当院では診療できない旨を告げ、無輸血治療を行う病院を勧めます。
3) 緊急時に意識障害等で患者本人の意思確認ができない場合には、家族などの適切な代理人から同意を得て、通常の診療を実施します。
4) 代理人の同意が得られない場合は、医師法や医療法の理念に基づき、輸血療法を含む必要な治療を行います。
※絶対的無輸血
患者の意思を尊重し,いかなる場合(死亡のリスクも含む)も輸血をせずに治療します。
※相対的無輸血
患者さん及びご家族の意思を尊重し,可能な限り無輸血治療に努めますが,輸血以外に救命手段がないと判断した場合は輸血をします。
5. 身体拘束が必要な患者さんへの対応
治療や処置の必要上、やむを得ない場合の行動制限・身体拘束は、必要性をご本人・ご家族に十分に説明し同意を得て行います。『身体的拘束適正化指針』に則り医療チームで評価し最小化に向けて検討します。
6. 終末期を迎えた患者さんへの対応
終末期の判定は複数の医師および医療スタッフで検討します。検討終末期の医療やケアについては、ご本人・ご家族と相談の上、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」を参考に医学的な妥当性と適切性を十分に考慮し,医療チームで決定します。可能な限り、疼痛やその他の不快な症状を緩和し、精神的・社会的援助も含めた総合的なケアをおこないます。
いかなる場合も積極的な安楽死や自殺幇助は行いません。
7. 心肺蘇生不要(DNAR)について
終末期において、心停止・呼吸停止をきたした場合の心肺蘇生術(CPR)の有効性についてご本人とご家族に説明します。事前にDNARの意思表示がある場合は、医師はカルテに記載し、医療チームで内容を共有しケアをおこないます。
8. 虐待について
小児・高齢者・障害者への虐待が疑われた場合には、当院が定める「虐待対応フロー」に従って対応します。
9. 臓器移植への対応
本人がドナーカードを提示し、臓器提供の意思を表示された場合、死亡後ご遺族より臓器提供の申し出があった場合は、臓器「臓器提供マニュアル」に従って対応します。
10. その他の倫理的問題について
そのほかの倫理的問題については「臨床倫理の基本方針」に従い判断し、必要に応じて「倫理委員会」で審議をおこない、その決定に従います。
